2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
○川合孝典君 私が実はちょっと気になりましたのは、中間報告の中に様々な薬剤の処方の履歴が記載されておりましたが、その中で、要は抗精神薬を、亡くなられる二日、三日前からか、処方を始めていらっしゃいます。 ちなみに、この薬なんですけれども、劇薬指定されている薬でありまして、その処方に当たって警告ということで、本剤投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うことということが記載されている。
○川合孝典君 私が実はちょっと気になりましたのは、中間報告の中に様々な薬剤の処方の履歴が記載されておりましたが、その中で、要は抗精神薬を、亡くなられる二日、三日前からか、処方を始めていらっしゃいます。 ちなみに、この薬なんですけれども、劇薬指定されている薬でありまして、その処方に当たって警告ということで、本剤投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うことということが記載されている。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の処方につきましては、外部の病院で指示を受けて、調剤薬局で入手をして、夜寝る前に投薬するようにというその医師の御指示に基づいて、亡くなられるまでの二日間、前々日の夜と前日の夜に投与したというふうに把握をしておりますが、今委員御指摘のような、この抗精神薬の効用等について職員が把握していたのかという点については、現時点においては把握していなかったんではないかという状況でございます
先ほど、現在の時限的な措置、初診も含め、電話、オンラインによる診療を認めているということでございますけれども、この実施の観点、安全性等の観点から三か月ごとに検証を行うということにいたしておりますけれども、これまでの検証におきまして、安全性などの観点から懸念があるものといたしまして、これは一部ではございますけれども、一点目は、まず、時限的措置において認められていない麻薬、向精神薬の処方等が行われていた
また、電話等を活用した診察におきましては、リスクの観点から、初診から電話やオンラインによる診療を行う場合に例えば麻薬とか向精神薬などの処方はしないというようなことも、この留意事項の中に書かせていただいております。
委員の御承知のとおりでありますけれども、麻薬及び向精神薬取締法あるいは覚せい剤取締法にも書いてありますが、大麻の乱用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ると書いてありますけれども、まさに同趣旨でこの大麻についても取締りを行っているということであります。
お手元にその不交付の決定をしたときの文書をお配りさせていただいておりますが、一枚めくっていただくと、不交付決定の理由というところに、「本助成対象活動である映画」、これは「宮本から君へ」という映画です、「には、麻薬及び向精神薬取締法違反により有罪が確定した者が出演しており、これに対し、国の事業による助成金を交付することは、公益性の観点から、適当ではないため。」と。
今回の日本芸術文化振興会における不交付決定に当たっては、当該映画作品に麻薬及び向精神薬取締法違反により有罪が確定した者が出演しており、これに対し、国の事業による助成金を交付することは、薬物乱用が深刻な社会問題の一つとなっている中、国が薬物の使用を容認するようなメッセージを結果的に国民に発信することとなるおそれがあり、公益性の観点から適当でないと判断したと承知しております。
お配りした資料の九ページにありますけれども、医療用の麻薬そして向精神薬等について、それを持って海外に行く人もふえてきています。
麻薬や向精神薬に関する各国の規制は、その国の歴史的背景、医療の状況などによって異なっております。もう委員、御案内だと思います。 厚生労働省では、医薬品として用いる麻薬や向精神薬の輸出入に当たり、国内の必要な手続をホームページで説明しております。また、海外における輸出入の可否や手続については、各国の駐日大使館等に問い合わせていただくようお願いしております。
朝、精神薬を飲んでいるので薬が抜けなくて困っていると。少し早く出てコンビニでコーヒーを飲んでゆっくりして、職場に三十分前に着くようにしている。あるいは、不眠や、物事を関連付けてしまうことが、それから猜疑心が強くなることが調子の悪くなり始めだから、早めに休養を取るようにする。 こんなふうに、多くの精神障害の人たちは働きながら自分の生活を整えて頑張っています。
また、それ以外のものにつきましては、そのものに含まれている成分本質、その成分の中心的なもの、物質でございますが、これが専ら医薬品として使用実績があるものであるとか、麻薬、向精神薬及び覚醒剤作用があるもの、あるいは処方箋医薬品に相当する成分を含むものであって、保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要があるものなどにつきましては、医薬品に関する規制の対象という考え方が示されておりまして、従来からこのような
通常の保険と自立支援医療との向精神薬の突合というのが非常に難しいというか、どこもできていない状況だと思いますが、この向精神薬の悪用というものが実際に多く報道されているかと思います。ネットで販売をしたりというようなところで、中には多量服薬をして亡くなるという例も報道されておりますけれども。
そうしましたら、生活保護のチェックの部分なんですが、生活保護以外もそうなんですけれども、向精神薬ですね、自立支援医療の関係です。 生活保護の医療扶助のレセプトの点検は行っていると思いますけれども、自立支援医療との突合は行っていますか。(発言する者あり)
○定塚政府参考人 済みません、通告いただいておりませんので手元に資料がないんですけれども、自立支援医療の中で、第一種向精神薬等一部の薬についてのみ突合しておりまして、そのほかのものについては把握をしていないという状況でございます。
こうした事案を踏まえまして、平成二十三年度から福祉事務所において電子レセプトシステムを活用しまして、同じ月に向精神薬が複数の医療機関から投薬されているケースを把握して、投薬が適切なものであるかを処方医に確認して、改善に向けた指導を行うということをしております。
無理を言って馬場政務官に出席をしていただいたんですけれども、そのときに、私が質問したのは、精神疾患扱いをされて投薬されている、これが、必ずしも薬が合っていない場合も多いし、また、そのことによって悪化することもあるんじゃないかということを質問したのに対して、政務官が、「議員御指摘のとおり、患者の状況によって向精神薬の処方が適切な場合もあれば、適切でない場合もあるというふうに考えます。」
それから、国際的な協力の下で規制薬物に係る不正行為を助長する行為の防止に図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特別例に関する法律、いわゆる麻取とか麻薬特例法に関する犯罪につきましては、薬物に関する類型に当たると承知をしております。
生活保護受給者につきましては、重複処方、同じ病気で複数の医療機関を受診して、それぞれの医療機関で薬を処方してもらうということが問題になっているというわけでありまして、厚生労働省の調査でも、向精神薬、全国で六千二十六人が重複処方を受けておって、うち四千六百五十人は本来必要のない複数の医療機関を訪れるなどして不適切な受診をしていたというふうにされております。
しかしながら、そもそも今日の国際社会では、麻薬に関する単一条約、向精神薬に関する条約、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約のいわゆる麻薬三条約に基づきまして、大麻、ヘロイン、コカイン、覚醒剤といった様々な薬物が国際的に規制をされております。
例えば向精神薬使っているとか、整形手術したとか、中絶歴とか、がんとか、全部これは行くわけですね。それはとても危険ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○福島みずほ君 ただ、例えば埼玉県滑川町、五十四歳、向精神薬を使っている、例えばこの永田町でも、例えばてんかんだとか遺伝疾患とか、やっぱり病気って一番高度なプライバシーじゃないですか。だから、この法案ができることで、認定事業者に生の情報が全部集積されるという問題と、匿名加工といって匿名にしたとしても、それをずっと繰り返しているうちに特定されるというか、その問題も起こり得る。
匿名加工なんですが、例えば霞が関、永田町における、五十四歳、向精神薬という形で出ることもあり得るわけでしょう。匿名加工はケース・バイ・ケースになると思いますが、いかがですか。
いわゆる違法薬物を使った事例だということで、最近この中でも、法案を審議する上でも、皆様方、いろいろな麻薬、向精神薬の取締法についても触れていただいたところなんですけれども、これは医療保護というものを重視したアフターケアの制度だと私は考えております。 この中で、第五十八条、麻薬中毒者という用語が実は用いられております。麻薬中毒の状態については昭和四十一年の通知で示されているだけです。
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘がございました関係でございますけれども、麻薬及び向精神薬取締法、それから大麻取締法など薬物関係の法律でございますとか、医薬品医療機器法等の医薬品関係の法律、医療法等の医療関係の法律のいずれにおきましても、医療者がいわゆる違法薬物の使用者を知った場合に警察への通報を義務付けるという規定はございません。
御指摘がございましたように、一般的に薬物の中毒といいますと、急性中毒を指す場合と慢性中毒を指す場合とございますけれども、麻薬及び向精神薬取締法におきましては、この法律の目的が麻薬及び向精神薬の乱用による保健衛生上の危害を防止することなどとなっておりますので、当法で定義をする麻薬中毒というのは、麻薬を常用し、慢性中毒の状態にあることというふうな法律に、構成になってございます。
麻薬及び向精神薬取締法によりますと、医師は、麻薬中毒者を診察したときは都道府県知事に届けなければならないと定められていますが、大麻取締法や覚せい剤取締法には医師による届出の義務は明記されていません。精神医療の現場において、薬物四法ごとに通報義務などが異なることや、守秘義務などの関係もあり犯罪予防に向けた情報共有が適切に行われてこなかったことが問題ではないのでしょうか。
化学物質過敏症の患者につきましては、議員御指摘のとおり、患者の状況によって向精神薬の処方が適切な場合もあれば、適切でない場合もあるというふうに考えます。化学物質過敏症は病態もさまざまであることから、より一層、患者の病状や病態を適切に確認して治療に当たる環境が実現できるよう目指してまいりたいと存じます。
問題は、こうした患者に、うつ症状があるとして、向精神薬が投与されている例が多いわけです。同じアンケートによると、十九名中十一名が投薬を受け、症状が改善したとする方は四名、そのうち三名が不眠、こういう例が多いと思うんですが、他の症状も出たなど、投薬で悪化した方は一名、ほかに九名が薬を減らしていました。 こんな方がいます。
○武田政府参考人 ただいま先生から御指摘がございました医療用麻薬を患者の治療に用いるための免許でございますが、麻薬及び向精神薬取締法に基づきまして麻薬施用者の免許を受ける必要があるということで、この免許は、都道府県知事から免許を受けるという仕組みになっているところでございます。
、大麻取締法におけます大麻の栽培又は輸出入、それから軽犯罪法におきますところの他人の身体に対する加害、覚せい剤取締法におきますところの覚醒剤の輸出入又は製造、覚せい剤取締法におけますところの覚醒剤の原料の輸出入又は製造、出入国管理及び難民認定法におきます集団密航者の収受など、破壊活動防止法におきますところの政治目的のための放火など、破壊活動防止法におきますところの政治目的のための騒乱等、麻薬及び向精神薬取締法
○川田龍平君 この発達障害の治療において、児童に対して副作用が強く、成長にも影響を及ぼしかねない向精神薬の投薬が、適応外処方や併用処方といった形で過剰に行われないよう関係者に普及啓発を行うべきではないかと考えます。また、発達障害の診断についても、早期発見とレッテル貼りとの批判のある過剰診断とのバランスをどのように考えるかについて、厚労省の見解を伺います。
○福島みずほ君 先ほど川田委員からもありましたが、過剰投薬だとか向精神薬が子供たちに使われてしまうという話なども聞くことがあるんですが、この点についてどう思われるでしょうか。